敷金なしで物件で退去時にかかる費用は? 相場や注意点を解説!

現在は敷金や礼金なしの賃貸物件が増えています。その一方で、「敷金なしの物件を借りたが、退去時にクリーニング代や修繕費として多額の費用を請求され、困ってしまった」という人も珍しくありません。「敷金なし物件の退去時にかかる費用の相場を知りたい」という人も多いことでしょう。

そこで、今回は敷金なし物件を退去する際の費用相場を解説します。

  1. 敷金は一種の保証金
  2. 敷金なし物件で賃借人が退去時に負担する費用
  3. 経年劣化による汚れや破損はオーナー負担で直す
  4. 敷金なし物件を退去する際にかかる費用の相場
  5. 敷金なし物件を契約する際の注意点やトラブルの対処法
  6. 敷金なし物件の退去に関するよくある質問

この記事を読めば、費用相場だけでなく、退去時に大家さんとトラブルにならない方法などもよく分かります。敷金なし物件に住んでいて退去を考えている人は、ぜひこの記事を読んで参考にしてください。

1.敷金は一種の保証金

敷金は、賃貸物件への入居時に大家さんや管理会社に預ける保証金のようなものです。退去時に返却されることになっていますが、賃借人の不注意で物件を破損したり家賃を滞納したりした場合は敷金から差し引くことになっています。つまり、物件の破損や家賃の滞納がなければ、敷金は退去時に返還されるものです。一方、礼金は大家さんへのお礼や挨拶という意味で支払うお金なので、戻ってきません。

2.敷金なし物件で賃借人が退去時に負担する費用

では、敷金なし物件の場合、賃借人はどの程度の費用を払わなければならないのでしょうか? この項で、その一例を紹介します。

2-1.賃借人の不注意で破損した箇所の修繕費やクリーニング代

家は、住めば必ず汚れてきます。そのため、経年劣化で付く汚れや破損は大家さんの負担でクリーニングや修繕を行うのです。賃借人が修繕費やクリーニング代を負担するのは、以下のような場合があります。

  • 賃借人が無理な使い方をして、破損し箇所の修繕費:熱いアイロンを壁に押し当ててしまい、壁紙が破損したなど
  • 賃借人の使い方が悪くて過度に汚れた場所のクリーニング費用:水回りの汚れやカビ、喫煙によるヤニの沈着など
  • そのほか、契約条項に違反して付いた傷や汚れ:ペット不可の物件でペットを飼ったため付いた傷や汚れなど

2-2.契約書に書かれていることは守る必要がある

敷金がない物件の中には、退去時にかかる費用を「実費で負担する」ことが条件になっているところもあります。この「実費で負担する」条件の中に、基本的なクリーニングなどの費用が含まれている場合は、経年劣化による汚れであっても、クリーニングする費用なども払わなくてはなりません。これらのことは「特約事項」として契約書に記載されていることがあるので、契約をする際に必ず確認してください。契約書にサインやハンコが押してあれば、内容に同意しているとみなされてしまいます。

3.経年劣化による汚れや破損はオーナー負担で直す

経年劣化とは、年月と共に堆積(たいせき)していく汚れや破損のことです。一例をあげると、畳の退色やささくれ、壁紙の汚れ、フローリングやカーペットの劣化などになります。このような劣化は、どんなに丁寧に暮らそうと避けられません。ですから、経年劣化による破損や汚れはオーナーの負担で直します。

4.敷金なし物件を退去する際にかかる費用の相場

この項では、敷金なし物件を退去する際にかかる費用の相場を具体的に紹介します。

4-1.敷金なし物件の場合は半数以上が費用を請求される

敷金なし物件に住んでいる人の約6割が、退去時に何らかの名目で費用を請求されています。その平均額は1ルームの場合は、6万~7万円前後、ファミリータイプの物件だと10万円以上を請求される例もあるのです。

4-2.入居年数が長いほど請求される額は低くなる

長年住んでいるほど、退去時に請求される額は低くなります。これは、壁紙やふすま、床材などは経年によって価値が下がっていくためです。逆に、新築に近い物件に住んで2年程度で退去した場合などは、請求金額が高額になる傾向があります。

5.敷金なし物件を契約する際の注意点やトラブルの対処法

では、敷金なし物件を契約する際の注意点や、トラブルになった場合はどうやって対処すればいいのでしょうか? この項では、その一例を紹介します。

5-1.契約書はしっかりと読む

敷金なしで物件を貸すことは、オーナーにとってもリスクがあります。そこで、特約として敷金ありの物件にはつけないような条件をつけるケースもあるでしょう。たとえば、汚れ具合にかかわらず退去時にクリーニング料金として一定の費用を請求する、などです。このような特約が付いているのに気づかずに契約すると、退去時にトラブルになる可能性もあります。

5-2.契約時に付いていた傷や汚れは記録しておく

敷金なしの物件は、建ってから年月がたっているものが多く、クリーニングをしても落ちない汚れや傷が付いている可能性があります。それらを入居時にきちんと把握して、オーナー側と共有しておきましょう。そうすれば、トラブルを未然に防ぐことができます。

5-3.トラブルになったときの相談先

退去時にオーナー側とトラブルになった場合、国民生活センター日本賃貸住宅管理協会などに相談しましょう。弁護士事務所などでも相談を受け手いるところがありますが、まずはこれら団体の相談窓口で相談した方が費用もかかりません。この際、相談すべき内容や解決したいこと前もって整理しておきましょう。

6.敷金なし物件の退去に関するよくある質問

この項では、敷金なし物件の退去に関する質問を紹介します。

Q. 敷金なし物件を借りるのは、デメリットしかないのでしょうか?
A.そんなことはありません。初期費用がかからないというメリットは大きいものです。退去時に費用がかかると考えておけば、貯金をしておくこともできます。

Q.経年劣化で付いた汚れや傷の清掃。終戦費用を賃借人が負担する契約違法ではないんですか?
A.経済産業省が定めるガイドラインでは、経年劣化の傷や汚れはオーナー側の負担で直すことになっています。しかし、契約書に、退去時にクリーニング費用を払うと記載され、それにハンコやサインがある場合は賃借人が同意していたもの考えられてしまうのです。違法ではありません。

Q. タバコを吸ってはいけないと契約書に書いてありませんでしたが、それでもクリーニング代は請求されるのでしょうか?
A.タバコを吸うのは許可されていても、それに伴って部屋に汚れが付くことは別問題です。喫煙者が少なくなったので、請求されるケースが多くなっています。

Q. 礼金からクリーニング費用を引いてもらうことはできないのですか?
A.はい。無理と言われることがほとんどです。

Q. カビや汚れで修繕費が別途請求されることはありますか?
A.はい。たとえば掃除を全くせずに風呂や水回りをカビだらけにした場合、クリーニング費用を請求されることがあります。

まとめ

今回は、敷金なし物件を退去する際にかかる費用などを紹介しました。敷金は預けてあるお金ですから基本的には返ってきます。敷金なしの場合は、入居時に資金がいらないというメリットがある一方で、退去時に費用がかかりやすいというデメリットもあるので、よく考えて契約しましょう。