介護保険を使ってリフォームするポイントは? 主な事例も詳しく!

「介護保険を使って自宅をリフォームできると聞いたけど、どこに申請すればよいのだろう」「介護リフォームのポイントや注意点を知りたい」とお考えでしょうか? 介護保険では、在宅介護をサポートするため、介護リフォームに対して住宅改修費を支給しています。ただし、実際に住宅改修費を受け取るには、一定の条件をクリアすることがポイントです。しかし、どんな条件をクリアすればよいのか、どんな注意点があるのかなど分からないこともあるでしょう。

そこで今回は、介護保険によるリフォームについて詳しく解説します。

  1. 介護保険を使ってリフォームできる
  2. 介護リフォームを検討するタイミング
  3. 介護保険を利用する方法は?
  4. 介護リフォームの事例を具体的に紹介
  5. 介護保険以外に利用できる補助金制度は?
  6. 信頼できるリフォーム業者の選び方
  7. 介護保険を使ったリフォームに関するよくある質問

この記事を読むことで、介護保険でリフォームするポイントがよく分かります。まずは、記事を読んでみてください。

1.介護保険を使ってリフォームできる

最初に、介護保険を使ったリフォームとはどんなものか見ていきましょう。

1-1.介護保険によるリフォームの目的

介護保険によるリフォームには、主に以下のような目的があります。

1-1-1.要介護者のQOLを高める

介護保険のリフォームは、要介護者のQOL(生活の質)を高める目的で行われます。要介護認定を受けても、なるべく自立した生活を続けるためには、家の中を安全な環境に整えることが大切です。たとえば、手すりを設置する、段差をなくす、引き戸に交換するなどの方法があります。

1-1-2.介護者の負担を軽くする

介護保険によるリフォームでは、介護者の負担を軽くすることも一つの目的です。在宅介護は、介護者に大きな負担がかかります。そこで、介護保険を使ってリフォームすることで、介護しやすい環境に整えて介護者の負担を減らすことが大切です。要介護者と介護者の共倒れを防ぐためにも、介護リフォームは重要な意味を持っています。

1-1-3.より安全かつ暮らしやすい環境に整える

自宅をより安全かつ暮らしやすい環境に整えることも、介護リフォームの目的です。高齢になっても住み慣れた家で自立した生活を続けるためには、安全に配慮した環境作りが必要になります。今は問題なくても、高齢者だけで暮らすには難しいこともあるでしょう。いつまでも自宅で安心して暮らし続けたいのなら、介護リフォームを積極的に考えるべきです。

1-2.介護保険の対象となるリフォーム条件は?

介護保険の対象となるリフォームは、以下の条件を満たす必要があります。

1-2-1.自宅をリフォームする

介護保険を使ってリフォームする場合、要介護者が住む自宅をリフォームすることが条件になっています。介護保険被保険者が、自宅で在宅介護を受けることを前提としているからです。たとえば、子どもや孫などの親族の家でも、別居している場合は介護保険でリフォームすることはできません。

1-2-2.要介護認定を受けている

要介護認定を受けていることも、介護保険でリフォームする条件です。要介護認定を受けていない人は、住宅改修費を申請する前に要介護認定を終えておく必要があります。実際にリフォームを行う前までに、要介護認定が完了するよう早めに手続きしておきましょう。

1-2-3.リフォームする自宅に住んでいる

介護リフォームを行う自宅に住んでいることも、介護保険を使ってリフォームするときの条件になります。介護保険で支給される住宅改修費は、在宅介護をサポートするためものだからです。したがって、被保険者が所有する物件でも、実際に住んでいない場合は支給要件から外れます。

1-3.介護保険を使ってリフォームするときの注意点

介護保険を使ってリフォームするときには、以下のような注意点があります。

1-3-1.リフォームの前後に申請が必要

介護保険を使ってリフォームする場合、実際にリフォームする前に申請する必要があります。申請前に着手したり完了したりした場合は、支給対象外となるので注意しましょう。また、実際にリフォームが完了した後にも申請する必要があります。リフォーム前後で2回の申請が適切に行われることにより、初めて住宅改修費が支給されるのです。

1-3-2.工事費用の上限は20万円まで

介護保険による住宅改修費の支給限度額は、工事費用20万円までとなります。このうち、1~3割が自己負担となるため、実際に被保険者が受け取ることができる金額は最大で18万円です。工事費用の限度額20万円がすべて被保険者に支給されるわけではないので、注意しましょう。なお、要支援・要介護のいずれの種類でも、支給条件や支給金額は同じです。

1-3-3.償還払いと受領委任払いがある

介護保険を使ったリフォーム代金の支払いは、償還払いと受領委任払いの2種類があります。それぞれについては、以下を参考にしてください。

償還払い

  • 被保険者が工事完了を申請する
  • 被保険者に工事費用の自己負担分を除いた金額が支給される
  • 被保険者がいったん費用を全額負担する必要がある

受領委任払い

  • 業者が工事完了を申請する
  • 業者に被保険者の自己負担分を除いた金額が支給される
  • 被保険者は業者に自己負担分を支払うだけでよい

なお、受領委任払いを利用するには、住宅改修受領委任払い登録事業者にリフォームを依頼することが前提になります。また、申請の際に住宅改修事前申込書や工事見積書も必要になるため、詳しくは業者に確認してみてください。

1-3-4.賃貸物件のリフォームは貸し主の承諾が必要

賃貸物件のリフォームは、貸し主の承諾が必要になるので注意が必要です。要介護者が実際に住んでいても、賃貸物件は貸し主の所有物になります。したがって、勝手にリフォームすると契約違反に当たることがほとんどです。そのため、貸し主にリフォームをする前に承諾を得る必要があります。もしも貸し主がリフォームを承諾しない場合は、福祉用具のレンタルなどにより介護しやすい環境に整えることを考えてください。

2.介護リフォームを検討するタイミング

どんなタイミングで介護リフォームを検討すべきか、具体的に見ていきましょう。

2-1.家族に介護が必要になった

家族に介護が必要になったら、介護リフォームを検討すべきでしょう。いくら住み慣れた家であっても、介護しやすいとはいえません。特に、古い家などは段差が多く、つまずいたり転倒したりしやすくなります。また、介護者にとっても、介護しやすいようにリフォームすることで負担を減らすことが可能です。

2-2.家族の要介護度が上がった

家族の要介護度が上がったときも、介護リフォームを検討するタイミングです。たとえば、以前は要介護者が自立歩行できていた場合でも、徐々に足腰の機能が衰え、歩行困難になることもあります。また、排せつ介助の方法や難易度が上がることもあるでしょう。また、家族の要介護度が上がると、介護者の負担がさらに大きくなります。介護者が楽に介護できるよう、リフォームを進めましょう。

2-3.将来の暮らしに不安を感じる

高齢や病気などの理由により、将来の暮らしに不安を感じたタイミングで介護リフォームを考えるのもよいでしょう。今は問題なく生活できていても、要介護認定を受けたときを考えれば、早めに暮らしやすい環境に整えておくことがおすすめです。今のうちに家の中をチェックし、不安が残る場所を把握して気を付けるようにすれば、安心して暮らすことができます。また、急に要介護状態になった場合にも、スムーズに在宅介護を始めやすいのもメリットです。

2-4.家族構成が変わった

家族構成が変わったときも、介護リフォームを考えることをおすすめします。たとえば、子どもが独立して高齢夫婦だけで暮らすことになった、もしくは、子ども世帯と同居することになったなどです。高齢夫婦だけで暮らすとなれば、いずれ老々介護になることも見込み、あらゆる場所の安全対策が必要でしょう。また、子ども世帯と同居するにしても、子どもたちの負担を減らすべく、なるべく自立した生活を送るためのリフォームが必要になります。

3.介護保険を利用する方法は?

介護保険を利用できる条件や申請方法について詳しく解説します。

3-1.介護保険を利用できる条件は?

介護保険を利用するには、40歳以上で介護保険を納めていることが基本になります。また、年齢によって、以下のような条件があるので確認しておきましょう。

  • 65歳以上:第1号被保険者・特に追加条件なく利用可能
  • 40~64歳:第2号被保険者・老化が原因の特定疾病(しっぺい)で要介護状態になった場合に利用可能

特定疾病の具体的な内容は、厚生労働省「特定疾病の選定基準の考え方」説明ページを参考にしてください。

3-2.介護保険を申請する方法

介護保険を申請するには、以下を参考にしてください。

3-2-1.介護保険の申請に必要な書類

介護保険を申請するには、以下のような書類が必要になります。なお、自治体によって必要な書類や書式が異なることがあるため、詳しくは自治体に確認してください。

  • 要介護・要支援認定申請書
  • 介護保険被保険者証の原本
  • 主治医意見書
  • 65歳未満の人は健康保険被保険者証のコピー

3-2-2.介護保険を申請する流れ

介護保険の申請から判定までの流れは、以下を参考にしてください。

  1. 住んでいる自治体の担当窓口に必要書類を提出する
  2. 調査員が自宅や施設にやってきて認定調査を行う
  3. 審査結果を踏まえてコンピューターによる一次判定を行う
  4. 介護認定審査会にて、一次判定の結果および主治医意見書を参考に二次判定を行う
  5. 要介護度(要支援1・2から要介護1~5までの7段階)が決定する
  6. 申請者に要介護度の通知が届く

申請から要介護度が通知されるまで、原則として30日以内となります。なお、申請手続きは、指定居宅介護支援事業者・地域密着型介護老人福祉施設・地域包括支援センターなどに代行してもらうことも可能です。

3-3.介護保険による住宅改修費を受け取る方法

介護保険による住宅改修費を受け取るには、以下のような流れになります。以下は、償還払いのケースの一例です。

  1. ケアマネージャーに相談して住宅改修理由書を作成してもらう
  2. 介護リフォームを依頼する業者を選定する
  3. 業者に介護保険を利用することを伝え、住宅改修に関わる見積もり・図面・改修予定場所の写真撮影など、必要書類の準備を依頼する
  4. 自治体に事前申請を行う
  5. 事前申請の承認が下りたら、リフォームに取りかかる
  6. リフォーム完了後、自治体に事後申請を行う
  7. 業者にリフォーム費用をいったん全額支払う
  8. 事後申請の内容に問題がない場合は、住宅改修費が被保険者の口座に支給される

4.介護リフォームの事例を具体的に紹介

介護リフォームの事例を具体的に4つご紹介します。

4-1.廊下や部屋の壁に手すりを設置して歩行しやすく

母親が骨折して要介護認定を受けたことをきっかけに、Aさんは自宅の廊下や部屋の壁に手すりを設置することにしました。手すりを使えば、自力歩行の助けになると考えたからです。実際に、手すりを使って歩くことができるおかげで、脚の筋力低下や機能低下を防ぐことができ、要介護度も現状維持できています。また、雨などで散歩ができない場合でも、家の中で安全にリハビリできると母親自身からも好評です。

4-2.浴室を洋風にリフォームして入浴を安全に

Bさんは病気の後遺症のため、体が思うように動かず一人での入浴が困難になりました。そこで、古い浴室を洋風にリフォームすることにしたのです。具体的には、滑りにくい床材と浅いタイプの浴槽に交換し、浴槽近くの壁に手すりを設置しました。また、浴室暖房を導入して冬場でも快適に入浴できるようにしたのもポイントです。想定よりも費用がかかりましたが、介護保険から住宅改修費を受け取ることができ、大変助かったとのことでした。

4-3.立ち座りが楽にできて使いやすいトイレに

Cさんの自宅は古い日本家屋で、トイレが和式のままでした。しかし、足腰の筋力が弱り、しゃがんで排せつすることが困難になったため、洋式のトイレにリフォームすることにしたのです。実際に、便器を洋式に交換しトイレの壁に手すりを設置したことで、リフォーム後は格段に使いやすくなりました。自分だけでも楽に排せつすることができ、家族にかかる負担が減ると、Cさんも喜んでいます。

4-4.部屋の段差を解消・廊下に手すりを設置して転倒防止

自宅で転倒・骨折したDさんは、高齢なこともあり要介護認定を受けて必要な介護サービスを利用することにしました。しかし、廊下から部屋に入るときに段差があり、再度転倒するのではないかと不安に感じたのです。そこで、介護保険の住宅改修費支給制度を利用し、段差の解消および廊下に手すりを設置するリフォームを行いました。リフォーム後は転倒の心配が格段に少なくなり、本人だけでなく同居する家族も安心しています。

5.介護保険以外に利用できる補助金制度は?

介護リフォームに利用できる補助金制度で、介護保険以外のものを詳しく解説します。

5-1.地方自治体による住宅リフォーム補助金

地方自治体によっては、独自の基準で住宅リフォーム補助金を支給していることがあります。中には、要介護認定を受けていなくても支給要件を満たせばもらえることがあるので、調べてみてください。実際にどんな補助金制度を利用できるかは、地方公共団体における住宅リフォームに係わる支援制度検索サイトで確認することができます。なお、地方自治体による住宅リフォーム補助金を利用する場合、介護保険との併用が不可だったり、業者の選定に制限があったりすることがあるので注意しましょう。

5-2.国土交通省の長期優良住宅化リフォーム推進事業

国土交通省では、長期優良住宅化リフォーム推進事業により、既存住宅のバリアフリー化に対して一定の要件を満たした場合に補助金を支給しています。既存住宅のバリアフリー化は、性能向上リフォーム工事という支給要件を満たしているため、上手に活用することで工事費用の3分の1(最大300万円)の金額を補助金として受け取ることが可能です。なお、実際に補助金を受け取るには、募集期間内に申請する、省エネルギー対策を併用するなど、細かな条件をすべてクリアする必要があります。より詳しい内容は、国土交通省の長期優良住宅化リフォーム推進事業説明ページを参考にしてください。

6.信頼できるリフォーム業者の選び方

介護リフォームを依頼するなら、信頼できる業者であることが一番のポイントになります。ここでは、具体的にどんなポイントをチェックすべきか詳しく見ていきましょう。

6-1.介護リフォームで豊富な実績がある

介護リフォームで豊富な実績がある業者なら、数多くの現場を見てきているため柔軟に対応してもらえることでしょう。たとえば、手すりを設置するだけでも、どんな種類をどんな場所に付けるか、個々の状況によって異なります。このとき、実績が豊富にある業者なら、要介護者の立場になっていろいろと提案してもらえるはずです。また、不安な点があっても、的確にアドバイスしてもらえて頼りになることでしょう。

6-2.介護保険や各種補助金制度に詳しい

介護保険や各種補助金制度に詳しい業者なら、何かと相談できて安心です。業者に「介護保険や各種補助金制度を使ってリフォームしたい」と伝え、どんな対応をするか確認してみましょう。残念ながら、業者の中には、介護保険によるリフォームについてほとんど知識がないところもあります。きちんと補助金を受け取るには業者の協力が必要不可欠なので、しっかりチェックしてください。

6-3.丁寧な作業と高品質な仕上がりで定評がある

介護リフォームを依頼するなら、丁寧な作業と高品質な仕上がりで定評がある業者を選びましょう。費用が安くても、雑な作業や低品質な仕上がりでは大きな不満が出ます。また、安全性に不安が残るようでは安心して在宅介護を行うことができません。たとえば、手すりが簡単に取れてしまったというのでは困ります。また、リフォームした場所に傷や汚れが付いているのも、気分が悪いものです。結局やり直しになり、費用負担が増したということにならないようにしましょう。

6-4.現場視察や見積もりは無料

現場視察や見積もりは無料であることも、信頼できる業者の特徴です。最近では、多くの業者が現場視察や見積もりを無料で行っているものの、中には数千円程度の手数料が必要なところもあります。確かに、現場視察や見積もりにも時間や手間がかるため、手数料を請求するのも無理はありません。しかし、有料になると、業者に問い合わせる際に心理的なハードルが高くなって気軽に依頼できなくなるのも事実です。結果的に、現場視察や見積もりが無料の業者のほうが、多くの顧客から問い合わせてもらえるため、売り上げにつながりやすくなります。目先の利益だけを見ず、先々のことまで考えられる点でも安心して依頼できる業者といえるでしょう。

6-5.料金システムがリーズナブルかつ分かりやすい

料金システムがリーズナブルかつ分かりやすいことも、業者選びで重要なポイントです。実際に介護リフォームを依頼したくても、料金システムが分かりづらいのでは困ります。また、見積もりをもらっても、法外に高い金額だったり、どんな理由で計算しているのか分からなかったりすると不安でしょう。安心して介護リフォームを依頼するためにも、業者の料金システムがリーズナブルで分かりやすいことは外せません。

6-6.都合のよい日時でリフォームしてもらえる

都合のよい日時でリフォームしてもらえることも、きちんとチェックしておきましょう。介護リフォームでも、工事内容や場所によっては、1~2日程度使用不可になることもあります。このとき家族の都合に合わせてリフォームしてもらえれば、最低限の影響で済むでしょう。特に、水回りのリフォームは、都合のよいタイミングでリフォームすることが大切です。信頼できる業者なら、自分たちの都合より依頼者の都合を優先して日程を決めてくれるので安心できます。

6-7.スタッフの対応が親切で顧客からの評判もよい

スタッフの対応が親切で顧客からの評判がよい業者なら、終始気持ちよく取り引きできておすすめです。スタッフが丁寧な言葉遣いや対応ができてれば、依頼者も何かと相談しやすいため、結果的に満足度の高い介護リフォームにつながります。実際に、スタッフの対応が親切な業者は、総じて顧客からの評判もよくリピーターが多いものです。また、スタッフの対応がよいことは社員教育に力を入れていることでもあり、信頼できる業者と判断できるでしょう。

6-8.充実した保証とアフターサービスがある

介護リフォームは、充実した保証とアフターサービスがある業者に依頼しましょう。万が一、リフォームが終わった後に不具合を発見したり、より改善したい場所が出てきたりする場合に、手厚いサービスを受けることができます。また、将来、追加リフォームや修理などが発生した場合も安心です。業者によっては、独自に5~10年程度の長期保証を付けたり、定期点検サービスがあったりするので、確認してみるとよいでしょう。

7.介護保険を使ったリフォームに関するよくある質問

最後に、介護保険を使ったリフォームに関する質問に回答します。それぞれ参考にしてください。

Q.要介護認定の内容に不服がある場合はどうする?
A.認定されて60日以内なら、自治体の介護保険担当部署に不服申し立ての申請を行うことができます。ただし、不服申し立ての申請は、何かと手続きが面倒で結果が出るまで数か月程度かかることがあるので、実用的ではないのも事実です。そこで、要介護認定の変更申請を行うことをおすすめします。要介護認定の変更申請では、30日以内に新しい認定結果が通知されるからです。

Q.介護リフォームの意見がケアマネ―ジャーと合わないのですが?
A.再度よく話し合ってみてください。ケアマネ―ジャーも、介護のプロとして要介護者の状態と自宅の状況を見て、最適なプランを考えているのは事実です。まずは、ケアマネージャーの話に耳を傾け、どんな点で意見が合わないのかを整理してみることも必要でしょう。

Q.子どもの家に同居する場合、再度補助金を申請できる?
A.はい、可能です。なお、子どもの家に同居する・しないに関係なく、将来要介護度が3段階上がった場合にも再度申請できます。

Q.同じ世帯に要介護者が2人いても工事費用は20万円が限度?
A.いいえ。同じ世帯かつ同居している要介護者が2人の場合は、40万円が限度になります。

Q.介護保険を使ってリフォームした後で不具合が出たらどうする?
A.まずは、業者に相談してみてください。保証やアフターサービスが充実した業者なら、すぐに適切な対応をしてもらえます。

まとめ

今回は、介護保険によるリフォームについて詳しく解説しました。家族に要介護者がいる場合は、一定の条件を満たすと、リフォームした際に介護保険から住宅改修費を受け取ることができます。まだ介護保険の申請が済んでいない場合は、すぐ自治体に申請してください。また、介護保険以外にも、自治体などの補助金制度を活用してリフォームすることも可能です。まずは、どんな制度でどんなリフォームができるか、調べてみるとよいでしょう。なお、実際に介護保険などによるリフォームを行うときは、この記事を参考にして信頼できる業者とよく相談して進めてみてください。